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2021.08.16Q&A

3:アパート所有オーナー様向け Q&A 第1回【賃料の値上げについて】

アパート所有のオーナー様から、毎日いただく素朴なご質問について、【Q&A方式】でお答えしていきたいと思います。


【ご質問①】
入居期間中であっても、賃料の値上げはできるのでしょうか?

【回答】
結論から申し上げますと、賃料の値上げは可能でございます。

賃料の値上げについては、借地借家法で以下のように定めれらています。

(借賃増減請求権)※借地借家法抜粋
第三十二条 
建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。
ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。

上記の法令文をまとめると、

①物件の地価が高騰し、固定資産税など租税が増額した。
②物価の高騰など経済情勢の変動があった。
③近辺の家賃相場と比較して差がある。

これを基とする正当な事情があれば、賃貸借契約中であっても賃料の値上げはできるということになります。

【ご質問②】
では?どうやって賃料の値上げを行うのでしょうか?

【回答】
賃料の改定については、一般的な賃貸借契約書には必ず定められております。
賃料の改定は「借主・貸主協議の上」とされておりますから、増減どちらの場合も、お互いの合意がなければ成立いたしません。

もちろん、毎月滞納なく家賃をちゃんと支払ってもらっている入居者さんに対して賃料の値上げを持ち掛けるのは言いにくいことですよね。
突然の依頼に先方が腹を立てることは往々にしてありますし、交渉をきっかけに引っ越されてしまうリスクも念頭に置いておきましょう。
そして、賃料の値上げをするに値する理由をしっかり提示して、入居者さんに納得してもらう資料を準備しておくことが必要です。

弊社ライフコーポレーションでは、
賃料改定の根拠資料
 ①毎年の固定資産税の値上げ表
 ②周辺物件との賃料比較表(相場資料)
を準備し、入居者様おひとりおひとり丁寧に説明を行わさせてもらっております。

賃料改定について合意を頂きましたら、今後トラブルが起きないよう「賃貸借契約一部変更契約書」の締結を取り交わします。

今回はオーナー様からよくいただく質問について、Q&A方式でお答えいたしました。これからも、よく頂くご質問についてQ&Aでお答えしてまいりたいと思います。




株式会社ライフコーポレーションでは、業務のデジタル化を進めながら、コロナ禍の最中でも工夫した業務形態を進め、賃貸マンションの入居率向上に努めてまいります。
また、知識の向上、技術の向上、人間力向上など、人材育成も欠かさず進め、社会・地域・お客様にお役立てできるよう邁進して参ります。これからもどうぞよろしくお願いいたします。