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2020.12.19コラム

コラム11:新築アパート建築主様には、知っておいてほしい豆知識① ~~不動産取得税~~

◆◆不動産取得税について◆◆

賃貸マンション・アパートの完成後、一度だけかかる税金が「不動産取得税」です。
物件規模によっては、かなり大きな税額になる場合がありますので、事前に予算組みしておけば、納税時に慌てずに済みます。

今回は、この「不動産取得税」の計算方法をお教え致します。


建物の固定資産税評価額(新築アパート場合、建物工事費の60%)の課税対象額に3%の税金がかかります。

例えば・・・
お部屋の広さが33㎡(10坪)、計15戸の新築アパートで、建物工事費が1億円だとすると、
これにかかる不動産取得税は、

建物工事費1億円×60%×3%=180万円 となります。
よって、不動産取得税は180万円となります。
かなり高額ですよね。
納税通知書は、アパート完成後、忘れたころに送られてきますので、事前に納付額を把握しておき、慌てず準備しておく必要があります。


ただし、この不動産取得税には、一定の基準で課税の対象金額が軽減されるという特例がありまして・・・
新築アパートで、1戸あたり40㎡以上240㎡以下の専有面積であれば、課税対象額から一戸あたり1,200万円もの金額が課税対象金額から控除されます。

例えば・・・
お部屋の広さが40㎡(12坪)、計12戸の新築アパートで、総建築費が1億円だとすると、
これにかかる不動産取得税は、

1億円×60%×3%=180万円 ではなく・・・
(建物工事費1億円×60%)-(控除額1,200万円×12戸)=▲8,400万円 
と、課税対象額がマイナスになってしまうため、不動産取得税を払う必要がありません。

このケースの場合は、100万を超える不動産取得税の支払いが免除されますので、かなり嬉しい特例です。
アパート建築を企画する前に知っておくと大変便利な特例です。

しかし、同じ建物内でもこの条件を満たさないお部屋があると、その住戸に関しては不動産取得税の軽減措置は当てはまらないので、
同じアパートの中で軽減措置を受けられるお部屋と受けられないお部屋がでる可能性がありますので注意が必要です。

アパート建築だけでも多大な費用がかかるので、新築アパートを取得するオーナーさんにとって、この不動産取得税の軽減特例措置はありがたい存在です。


今回は「不動産取得税」について、豆知識のご紹介でした。
弊社は、弁護士・税理士・司法書士等、専門アドバイザーとも提携(顧問契約)しております。
アパート建築予定・建築中の家主様には、弊社顧問税理士からの無料アドバイスも受けられますので、ぜひ一度弊社までお気軽にご相談下さいませ。

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また、知識の向上、技術の向上、人間力向上など、人材育成も欠かさず進め、社会・地域・お客様にお役立てできるよう邁進して参ります。これからもどうぞよろしくお願いいたします。