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2020.10.06コラム

コラム6:家主さんに知っておいて頂きたい「(家族)信託」について

 「(家族)信託」という言葉を、最近よく耳にされる方も多いと思います。これは、「信じて託す」という文字からもお分かりのように、主に、自分の資産管理や活用を子ども等に任せ、円滑に相続を実現する方法の一つです。

 例えば、広い土地を持っているのに、有効活用しないまま、自分が認知症になってしまうと、その土地を利用したり活用したりする権限は、あくまでも認知症の自分しか持っていないことになります。

 そうすると、法律上、判断能力が低下してしまった認知症の状態では、それ以上、その土地を利活用できなくなります。

 そのような場合「成年後見」を利用する、ということを聞かれるかと思います。
 しかし、「成年後見」では、裁判所を通した手続きになるため、手続きが非常に煩雑です。

ようやくスタートしても、自分自身の財産の維持管理のみが目的となり、それ以上に、例えば、土地にアパートを建てて資産活用するといった積極的な資産運用はできなくなってしまいます。そのうえ、資産活用による相続税対策もできなくなってしまいます。特に、認知症になってから亡くなるまでの間が長くなると、非常に資産の利活用としては損失が多くなります。

 そこで、まだ認知症等になる前に、信頼できる子供に自分自身の財産の利活用を任せて、生きている間に資産運用をしたり相続税対策をしたりして、亡くなってから、その財産をスムーズに子供に引き継ぐ、この(家族)信託という方法が有効なのです。

例えば、先ほどの例ですと、広地土地を長男などに信託して、その上にアパートを建てて有効活用しつつ、地代収入を親自身の生活費に使わせてもらうことで老後の生活資金を確保する等し、死後は、土地をその長男に相続させるというようなものです。

 認知症対策、円滑な相続、税金対策、様々なものに有効活用できる(家族)信託は、やや複雑な仕組みではありますが、専門家の助言のもとうまく利用すれば非常に有効な制度ですので、ぜひ弊社にご相談くださいませ。

株式会社ライフコーポレーションでは、業務のデジタル化を進めながら、コロナ禍の最中でも工夫した業務形態を進め、賃貸マンションの入居率向上に努めてまいります。また、知識の向上、技術の向上、人間力向上など、人材育成も欠かさず進め、社会・地域・お客様にお役立てできるよう邁進して参ります。これからもどうぞよろしくお願いいたします。